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コラム:高齢者や障がい者の住宅改修について
日本の少子高齢化は年々進み、要介護者が増大しています。
その一方では、介護施設や介護者の不足が深刻化し、社会問題となっています。
また、介護施設は施設によっては膨大な費用がかかることもあり、要介護者の誰しもが簡単に利用できるものではありません。
そこで将来的には、要介護認定後、介護保険における住宅改修を行い、自宅での生活を希望される方が増えると予測されています。
実は、高齢者の事故のほとんどが室内で起きています。
平成30年版高齢社会白書によると65歳以上(高齢者)の70%が、住宅内で事故に遭っているのです。
一方、一般道路や民間の施設で起きる事故は10%を下回っています。
室内で起こる事故に十分な対策をしておく必要があるのです。
高齢者の介護保険における住宅改修については、厚生労働省HPを引用しましたので下記をご参照ください。
1 住宅改修の概要
在宅介護を重視し、高齢者の自立を支援する観点から、福祉用具導入の際必要となる段差の解消や手すりの設置などの住宅改修を、保険給付の対象としている。
2 住宅改修の種類
手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、その他付帯して必要となる住宅改修
3 支給限度基準額
生涯20万円(要支援、要介護区分にかかわらず定額)
・ 保険給付は原則9割(上限18万円)、所得に応じて8割(上限16万円)・7割(上限14万円)
・ 要介護状態区分が重くなったとき(三段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される。
介護保険における住宅改修は、種類や金額に限りがありますが、必要に応じて利用しない手はないでしょう。
また、そのうえで、一人ひとりの身体の状態に最適な住宅改修を行う必要になってくる場合があります。
高齢者や障がい者が住みやすい環境を整備するには、医師・ケアマネージャー・建築士など、専門職の意見が重要となります。
弊社は、それらの専門職と利用者を繋ぐ架け橋となり、今後リノベーション事業において更に幅広く活躍していけるよう、邁進させて頂きます。
コラム担当レモネード(福祉住環境コーディネーター2級)